大台町空き家バンクは空き家を売りたい・貸したい所有者の方と空き家を利用したい方を結ぶ制度です。
大台町では、空き家を有効活用し、移住促進と交流人口の増加により集落機能の維持と活性化を図ることを目的に『大台町空き家バンク制度』の運用を行っています。
大台町内に空き家を所有されている方、大台町へ移住したい方は、ぜひ大台町空き家バンクをご活用ください。
大台町空き家バンクは空き家を売りたい・貸したい所有者の方と空き家を利用したい方を結ぶ制度です。
大台町では、空き家を有効活用し、移住促進と交流人口の増加により集落機能の維持と活性化を図ることを目的に『大台町空き家バンク制度』の運用を行っています。
大台町内に空き家を所有されている方、大台町へ移住したい方は、ぜひ大台町空き家バンクをご活用ください。
空き家バンクの利用前にご一読ください。
大台町空き家バンク実施要綱 (PDFファイル: 846KB)
大台町空き家・移住相談窓口AWAサポートデスクでは、空き家所有者、定住希望者に対しての情報の提供のみ行います。交渉や契約等のあっせんや仲介は行いません。
また、交渉や契約等に関するトラブルについても大台町空き家・移住相談窓口AWAサポートデスクは関与しませんので、当事者間で解決をお願いします。
物件に関する掲載情報つきましては登録時点の情報であり、あくまでも参考としてください。ご契約に際しては、必ずご自身で内覧いただき、ご確認のうえご判断ください。
ご希望の項目をクリックしてください
1.空き家・空き地の売買・賃貸を希望される所有者の方は空き家バンク登録申込書(様式第1号)、空き家バンク登録カード(様式第2号)、誓約書(様式第3号)に必要事項を記入の上、土地・建物の登記事項証明書や固定資産税(土地・家屋)課税明細書の写しなど添付書類をご準備いただき、大台町空き家・移住相談窓口AWAサポートデスクへ提出して下さい。下記の登録申請書類からダウンロードいただけます。
2.空き家・空き地物件の現地を確認し、所有者立会いのもと写真撮影(外観・屋内)を含む調査を行い、適切であると認めた物件は、登録決定を行います。
3.適切であると認めた物件は、所有者の個人情報(氏名や連絡先等)を除き、空き家・空き地の情報を大台町空き家・移住相談窓口AWAサポートデスクホームページ等に掲載します。
4.利用希望申し込みがありましたら、所有者へ利用希望者の情報を通知します。交渉は当事者間で行います。大台町空き家・移住相談窓口AWAサポートデスクは、交渉や契約等のあっせんや仲介は行いません。
5.所有者の方は、交渉結果について交渉結果報告書(様式第10号)により報告をお願いします。
1.大台町空き家・移住相談窓口AWAサポートデスクは、所有者、利用希望者に対しての情報の提供のみ行います。交渉や契約等のあっせんや仲介は行いません。また、交渉や契約等に関するトラブルについても関与しませんので、当事者間で解決して下さい。
2.所有者の方には、登録申込時に売買や賃貸の交渉について、
(1) 当事者間で直接行う 「直接型交渉」
(2) 仲介登録業者に依頼する 「間接型交渉」
のいずれかを選択していただきます。(2)を希望される場合は、大台町空き家バンクに登録されている仲介業者の中から所有者の方に選択していただきます。なお、仲介登録業者へ依頼する場合は、法律で定められた仲介手数料が必要となります。
3.登録を申し込まれた空き家・空き地にかかる固定資産税が滞納されている場合は、登録をお断りすることがあります。
4.空き家・空き地の売買や賃貸に際して、農地法等の法令に基づく制限を受ける場合や各種手続きが必要な場合がありますが、当事者において対応して下さい。
大台町空き家バンク制度への物件登録を促進し、移住希望者への住居の提供に資するために、空き家バンクを利用し売買または賃貸契約にいたった場合、1物件につき1回限り物件の所有者の方に利用促進助成金をお支払いしています。
利用促進助成金:居住面積1平米あたり1,000円
空き家と一緒に農地を売買・賃貸したい場合、農地法第3条の下限面積を一部引き下げしています。
詳しくは、大台町役場産業課(0598-82-3786)までお問い合わせください。
その他、ご不明な点はお問い合わせフォームまたはお電話(080-2489-8106)でお問い合わせください。
1.大台町空き家バンクに登録された物件を、売買または賃貸にて利用したい方は、1件ごとに利用希望申込手続きが必要です。
空き家バンク利用希望申込書(様式第8号)および誓約書(様式第9号)に必要事項を記入いただき、お住まいの市区町村で取得できる完納証明書または納税証明書(税の滞納がないことを証明できるもの)を添えて大台町空き家・移住相談窓口AWAサポートデスクへご提出ください。
2.大台町空き家・移住相談窓口AWAサポートデスクから所有者の方に対して定住希望者の方の情報をそれぞれ提供しますので当事者間で連絡を取り合い、交渉や契約をお願いします。
また、空き家所有者の方の代理又は媒介を行う方がある場合には、その方に対しても同様に情報を提供します。
3.1物件に対して複数の利用希望が提出された場合は、受付先着順で情報を提供しています。先に交渉している方がある場合は交渉が終了するまでお待ちいただきます。交渉の結果によりご紹介できない場合があります。
1.大台町空き家バンク制度は、大台町内への移住促進および都市住民との交流増加により、集落機能の維持と活性化を図ることを目的としています。空き家を利用することとなった時は、大台町の自然環境、生活文化等をご理解いただき、地域との協調連携(区入りや共同行事への参加)に努めていただくようお願いします。
2.大台町空き家・移住相談窓口AWAサポートデスクでは、物件所有者の方、利用希望者の方に対しての情報の提供のみ行います。交渉や契約等のあっせんや仲介は行いません。また、交渉や契約等に関するトラブルについても関与しませんので、当事者間で解決して下さい。
3.物件に関する掲載情報つきましては登録時点の情報であり、あくまでも参考としてください。ご契約に際しては、必ずご自身で内覧いただき、ご確認のうえご判断ください。
4.物件所有者の方が登録申込時に売買や賃貸の交渉について、
(1) 当事者間で直接行う 「直接型交渉」
(2) 仲介登録業者に依頼する 「間接型交渉」
のいずれかを選択します。
物件所有者の方が(2)を希望する場合は、大台町空き家バンクに登録されている仲介業者が交渉の媒介を行いますが、法律で定められた仲介手数料が必要となります。
5.空き家・空き地の売買や賃貸に際して、農地法等の法令に基づく制限を受ける場合や各種手続きが必要な場合がありますが、当事者において対応して下さい。
空き家と一緒に農地を売買・賃貸したい場合、農地法第3条の下限面積を一部引き下げしています。
詳しくは、大台町役場産業課(0598-82-3786)までお問い合わせください。
その他、ご不明な点はお問い合わせフォームまたはお電話(080-2489-8106)でお問い合わせください。