大台町空き家バンクについて

大台町空き家バンクは空き家を売りたい・貸したい所有者の方と空き家を利用したい方を結ぶ制度です。

大台町では、空き家を有効活用し、移住促進と交流人口の増加により集落機能の維持と活性化を図ることを目的に『大台町空き家バンク制度』の運用を行っています。

   

大台町内に空き家を所有されている方、大台町へ移住したい方は、ぜひ大台町空き家バンクをご活用ください。

           

 

大台町空き家バンク実施要綱

  
   

空き家バンクの利用前にご一読ください。

  

注意事項

大台町空き家・移住相談窓口AWAサポートデスクでは、空き家所有者、定住希望者に対しての情報の提供のみ行います。交渉や契約等のあっせんや仲介は行いません。

また、交渉や契約等に関するトラブルについても大台町空き家・移住相談窓口AWAサポートデスクは関与しませんので、当事者間で解決をお願いします。

物件に関する掲載情報つきましては登録時点の情報であり、あくまでも参考としてください。ご契約に際しては、必ずご自身で内覧いただき、ご確認のうえご判断ください。

  

大台町に空き家を所有している方

  

手続きの主な流れ

1.空き家・空き地の売買・賃貸を希望される所有者の方は空き家バンク登録申込書(様式第1号)、空き家バンク登録カード(様式第2号)、誓約書(様式第3号)に必要事項を記入の上、土地・建物の登記事項証明書や固定資産税(土地・家屋)課税明細書の写しなど添付書類をご準備いただき、大台町空き家・移住相談窓口AWAサポートデスクへ提出して下さい。下記の登録申請書類からダウンロードいただけます。

2.空き家・空き地物件の現地を確認し、所有者立会いのもと写真撮影(外観・屋内)を含む調査を行い、適切であると認めた物件は、登録決定を行います。

3.適切であると認めた物件は、所有者の個人情報(氏名や連絡先等)を除き、空き家・空き地の情報を大台町空き家・移住相談窓口AWAサポートデスクホームページ等に掲載します。

4.利用希望申し込みがありましたら、所有者へ利用希望者の情報を通知します。交渉は当事者間で行います。大台町空き家・移住相談窓口AWAサポートデスクは、交渉や契約等のあっせんや仲介は行いません。

5.所有者の方は、交渉結果について交渉結果報告書(様式第10号)により報告をお願いします。

  
     

注意事項

1.大台町空き家・移住相談窓口AWAサポートデスクは、所有者、利用希望者に対しての情報の提供のみ行います。交渉や契約等のあっせんや仲介は行いません。また、交渉や契約等に関するトラブルについても関与しませんので、当事者間で解決して下さい。

2.所有者の方には、登録申込時に売買や賃貸の交渉について、
(1) 当事者間で直接行う 「直接型交渉」
(2) 仲介登録業者に依頼する 「間接型交渉」
のいずれかを選択していただきます。(2)を希望される場合は、大台町空き家バンクに登録されている仲介業者の中から所有者の方に選択していただきます。なお、仲介登録業者へ依頼する場合は、法律で定められた仲介手数料が必要となります。

3.登録を申し込まれた空き家・空き地にかかる固定資産税が滞納されている場合は、登録をお断りすることがあります。

4.空き家・空き地の売買や賃貸に際して、農地法等の法令に基づく制限を受ける場合や各種手続きが必要な場合がありますが、当事者において対応して下さい。

  
  

空き家の改修補助金

空き家の有効活用とともに、大台町への移住促進、町外への人口流出防止を図るため、空き家バンクを利用し売買又は賃貸契約に至った場合、空き家の改修に必要な費用の一部を補助します。

補助対象家屋

個人が登録する大台町空き家バンクに登録された物件
※法人が所有する空き家は補助対象外

補助対象者

空き家の所有者及び空き家の利用者
※3親等以内の親族間の契約は補助対象外
※法人は補助対象外

補助対象経費等

居住部分の改修費で、町内の建築業者が主たる施工業者となる改修費
※門扉や塀等の外構の改修費は補助対象外
※容易に取り外しができる電話製品等の購入費及び設置費は補助対象外

補助金額

・売買契約の場合、改修費の3分の1補助 上限100万円
・賃貸契約の場合、改修費の2分の1補助 上限100万円

その他

・空き家の所有者側が補助金申請する場合で、賃貸借契約の場合は、当該利用者との賃貸借契約が10年以内に終了した場合、残存期間について、空き家バンクに再登録していただく必要があります。
・空き家の利用者側が補助金申請する場合は、10年間そこに住んでいただく(住民票を物件所在地に置く)必要があります。

  
  

クリーニング費助成金

大台町空き家バンク制度の利用を促進し、移住希望者の住居の提供に資するために、空き家バンクを利用し売買又は賃貸契約に至った場合、1回の契約成立につき1回限り物件の所有者又は利用者の方にクリーニング費を助成します。

助成対象者

大台町空き家バンク実施要綱に基づいて、売買又は賃貸借の契約に至った空き家の所有者又は利用者であって、次に掲げるすべての要件を満たす個人とします。

  • (1)利用者は、所有者の三親等内の親族でないこと。
  • (2)申請時において、申請者又は住基台帳に記載されている世帯員全員が、納期の到来した租税公課等を滞納していないこと。
  • (3)所有者及び利用者とその世帯員が、大台町暴力団排除条例(平成23年大台町条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。

助成対象経費等

助成対象経費は、空き家の家財処分等に要する経費で、次に掲げるものとします。

  • (1)空き家の残置物処分等に要する費用
  • (2)空き家の内部クリーニング等に要する費用
  • (3)庭木のせん定や除草等敷地内の手入れに要する費用

助成金の額等

1回の契約成立につき1回限りとし、助成金額は、空き家の引渡しのための家財処分やクリーニング等に要した経費の2分の1以内とし、10万円を限度とします。

  
  

空き家に付随する農地について

空き家と一緒に農地を売買・賃貸したい場合、農地法第3条の下限面積を一部引き下げしています。

詳しくは、大台町役場産業課(0598-82-3786)までお問い合わせください。

その他、ご不明な点はお問い合わせフォームまたはお電話(080-2489-8106)でお問い合わせください。

  

大台町で空き家をお探しの方

  

手続きの主な流れ

1.大台町空き家バンクに登録された物件を、売買または賃貸にて利用したい方は、1件ごとに利用希望申込手続きが必要です。

空き家バンク利用希望申込書(様式第8号)および誓約書(様式第9号)に必要事項を記入いただき、お住まいの市区町村で取得できる完納証明書または納税証明書(税の滞納がないことを証明できるもの)を添えて大台町空き家・移住相談窓口AWAサポートデスクへご提出ください。

2.大台町空き家・移住相談窓口AWAサポートデスクから所有者の方に対して定住希望者の方の情報をそれぞれ提供しますので当事者間で連絡を取り合い、交渉や契約をお願いします。

また、空き家所有者の方の代理又は媒介を行う方がある場合には、その方に対しても同様に情報を提供します。

3.1物件に対して複数の利用希望が提出された場合は、受付先着順で情報を提供しています。先に交渉している方がある場合は交渉が終了するまでお待ちいただきます。交渉の結果によりご紹介できない場合があります。

  
     

注意事項

1.大台町空き家バンク制度は、大台町内への移住促進および都市住民との交流増加により、集落機能の維持と活性化を図ることを目的としています。空き家を利用することとなった時は、大台町の自然環境、生活文化等をご理解いただき、地域との協調連携(区入りや共同行事への参加)に努めていただくようお願いします。

2.大台町空き家・移住相談窓口AWAサポートデスクでは、物件所有者の方、利用希望者の方に対しての情報の提供のみ行います。交渉や契約等のあっせんや仲介は行いません。また、交渉や契約等に関するトラブルについても関与しませんので、当事者間で解決して下さい。

3.物件に関する掲載情報つきましては登録時点の情報であり、あくまでも参考としてください。ご契約に際しては、必ずご自身で内覧いただき、ご確認のうえご判断ください。

4.物件所有者の方が登録申込時に売買や賃貸の交渉について、
(1) 当事者間で直接行う 「直接型交渉」
(2) 仲介登録業者に依頼する 「間接型交渉」
のいずれかを選択します。

物件所有者の方が(2)を希望する場合は、大台町空き家バンクに登録されている仲介業者が交渉の媒介を行いますが、法律で定められた仲介手数料が必要となります。

5.空き家・空き地の売買や賃貸に際して、農地法等の法令に基づく制限を受ける場合や各種手続きが必要な場合がありますが、当事者において対応して下さい。

  
     

空き家の改修補助金

詳しくはこちらをご覧ください。

  

クリーニング費助成金

詳しくはこちらをご覧ください。

  

空き家に付随する農地について

詳しくはこちらをご覧ください。